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概要; 航海用レーダ反射器(以下“リフレクター”と云う)は、電波を反射する強さを「レーダ断面積」で表し、断面積が大きい程強く反射することに成る。 要するに、当該リフレクターは大型船舶に設置されたレーダから発射された電波をより強く反射するもので、小型船舶が当該リフレクターを搭載することで、大型船舶が小型船舶の位置確認が容易に可能である。
機器概要及び性能と規格; 製品名称; NAVYSTAR(#L3401012) レーダ・リフレクター、 製造メーカ名; TREM社(イタリヤ社)、 本体素材; 軽合金製アルミニューム(含むプラスチック組込)、 重量; 700g(除くプラスチック)、 組立後直径; φ32cm、 検出距離; 12マイル間の航行洋上で反射検知可能、 船舶向け承認; 国際協会 - ISO 8729 / IMO国際規格RES.A384X)、 日本小型船舶検査機構(JCI)承認; 平成22年施工航海用新試験基準適合製品、
JCIの技術基準; 小型船舶検査機構(JCI)は、リフレクターを船舶に設置すべく技術基準改定(平成22年10月1日)以降に建造(登録)された小型船舶に搭載リフレクターが次記如く基準適用された。 (1)技術基準の改正概要; リフレクターは、大型船舶が設置レーダから発射される電波をより強く反射することで、小型船舶がリフレクター搭載することにより、小型船舶の位置確認が可能である。 リフレクターは電波を反射する強さを「レーダ断面積」で表し、断面積が大きい程に強く反射することで対外的に物体確認が可能である。 (2)技術基準の概要; 新基準では、小型船舶と大型船舶との衝突が頻発している昨今の状況を考慮してレーダ断面積を拡大した技術基準と成っている。 新基準により、このような事故の減少に繋がることを期待している。 (3)技術基準の構成; 新基準; 水平方向360°の内240°以上にわたってレーダ断面積が2.5u以上で、 且つレーダ断面積が2.5u未満となる方向が10°以上連続しないこと。 旧基準; 水平方向360°の内240°以上に渡ってレーダ断面積が0.3u以上であること。
(4)新旧基準の適用; 上記施行適用に因って、当該リフレクターは、新基準が適用(新基準のリフレクターの設置が可能)されました。 一方で同日前に建造(登録)されていた船舶に設置するリフレクターは、従前通り旧基準を適用(旧基準のリフレクター設置が可)されるが、新基準を適用も可能である。 (5)JCIの検定又は予備検査; 「検定品」又は「予備検査合格品」とは、技術基準への適合を確認の為のJCI検査を受検した製品である。 因って、小型船舶所有者が当該製品を設置する場合は、製品に係る技術基準の適合の確認は省略されます。 (6)構成及び設置方法; 軽合金製アルミニューム板6枚構成され、各板の組立には特殊形状プラスチックで接合可能である。 また、使用しない時は、簡単に折りたたみ保管が容易に梱包可能である。 当該リフレクターは、固定台を使用して、マストステー或いはキャッチレイン位置に設置可能である。 モターボート設置場合は、固定ブラケットを利用して簡単に設置可能である。
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備考 (Remarks) ご紹介の仕様及び写真等は、諸条件で一部変更する場合が有りますので 参考資料としてご理解下さい。
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